【相続税法の理論暗記】相続税の期限内申告①

相続税法の理論暗記

税理士試験の効率的な勉強法・コツ【理論暗記法】』で紹介した『理論暗記法』で実際に理論を暗記していきます。

今回は、

相続税の期限内申告についてです。

 

今回は『理論暗記法』によって解説していきますので、

以前よりも記憶に残りやすい構成となっています。

それでは、一緒に見ていきましょう。

相続税の期限内申告

まずは、目次が上にありますので、目次を最初に暗記してください

ある程度暗記できましたら内容に入っていきます。

相続税の期限内申告というわけですから、

『いつまでに?』が重要になってきます。

覚えてください。『いつまでに』を。

そして、これから覚えるべきところを赤字にしていきます。

〔1〕提出義務者及び提出期限

(1)本来の提出義務者

①一般の場合

 

提出しなければならない。

何を?

期限内申告書を

誰に?

納税地の所轄税務署長に

いつまでに?

その相続開始を知った日の翌日から10月以内に

誰が?

相続又は遺贈により財産を取得した者及び相続時精算課税適用者は、

全文

「相続又は遺贈により財産を取得した者及び相続時精算課税適用者は、その者に係る相続税額があるときは、その相続開始を知った日の翌日から10月以内に期限内申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。」

どんな場合に?どんなときは?・・・次回以降の記事にて。

では、相続税の期限内申告について、知っていることを書いてください。

②相続財産分与の事由が生じた場合

提出しなければならない。

何を?

期限内申告書を

誰に?

納税地の所轄税務署長に

いつまでに?

その事由が生じたことを知った日の翌日から10月以内に

誰が?

新たに期限内申告書を提出すべき要件に該当することとなった者は

もっと詳しく

相続財産法人に係る相続財産分与の事由が生じたため

全文

「相続財産法人に係る相続財産分与の事由が生じたため新たに期限内申告書を提出すべき要件に該当することとなった者は、その事由が生じたことを知った日の翌日から10月以内に期限内申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

相続税の期限内申告について、知っていることを書いてください。

(2)提出義務の承継者

義務を承継するんですね。どんな場合でしょうか?

提出するはずだった人が亡くなった場合ですね。

提出しなければならない。

何を?

その死亡した者の期限内申告書を

誰に?

その死亡した者の納税地の所轄税務署長に

いつまでに?

その相続開始を知った日の翌日から10月以内に、

誰が?

その者の相続人又は包括受遺者は、

どのような場合に?はもちろん本来期限内申告書を提出すべき人が提出できずに死亡した場合ですが、

詳しくは次回以降の記事にて。

(3)提出期限の特例

特例とは特別な場合ですね。特別な場合を法律で認めているのです。

その期限を延長することができる。

誰が?

税務署長等は、

いつまで?

その理由のやんだ日から2月以内に限り、

どんなとき?

災害等の理由により、申告期限まで申告することができないと認めるときは、

(4)提出を要しない場合

えっ!?提出しなくていいの!?

いえ、これは嬉しいことではなくて、実は、これは税務署長が決定した場合です。

税務署長が下した判断ですから相続税額が高そうです。

決定される側にもちろん何かしらの原因があったのでしょう(;・∀・)

 

(1)(2)の規定は、適用しない。

どんな場合に?

決定があった場合には、

何について?

相続税について

いつ?

期限内申告書の提出期限前に

〔2〕納付

納付しなければならない。

何を?

その申告書に記載した相続税を

誰に?

国に

いつまでに?

その申告書の提出期限までに、

誰が?

期限内申告書を提出した者は、

【税理士・試験勉強・理論暗記法】相続税の期限内申告①~まとめ~

税理士試験の効率的な勉強法・コツ【理論暗記法】』にも記載させていただきましたが、

難しい法律文は結論である述語の暗記が非常に大切です。

理論全般について、暗記する順番としては、まずは、目次からです!

目次が暗記できたら、具体的な内容です。

具体的な内容、難しい法律文については述語から暗記をするというのが最大のポイントです。

まずは、赤文字を暗記してください。

そして、今回の内容の相続税の期限内申告書で重要なのは「いつまでに?」です。

最後に、「相続税の期限内申告について」知っていることを書いてみてください。

以前の記事『相続税の期限内申告』よりも、わかりやすくなっていれば幸いです。

単語の意味は各自勉強してくださいね~。

今回はここまで。それではまた(^^)/


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