『理論暗記法』で実際に税理士試験・相続税法の内容を暗記していきます。『理論暗記法』は税理士試験の税法科目の理論を効率的に暗記できる勉強法となっています。はじめての方はこちらの『税理士試験の効率的な勉強法・コツ【理論暗記法】』からお読みください。
今回は相続税法の納税地ということで、相続税の期限内申告、贈与税の期限内申告で、「期限内申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。」という言葉が出てきたかと思いますが、『納税地』って具体的にはどこ?っていう話です。
納税地のポイントは4つあります。『国内に住所がある人はその住所地』、『国内に住所がない人は定める』、『納税義務者が死亡した場合は、その者の死亡当時の住所地』、『特例:被相続人の死亡時の住所地』です。
まずは目次から暗記をしてください。
〔1〕法施行地に住所を有するもの
法施行地は国内ですね。国内に住所を有するものです。
法施行地にある住所地をもって、その納税地とする。
誰が?法施行地に住所を有する納税義務者です。
居住無制限納税義務者又は特定納税義務者は、
全文
「居住無制限納税義務者又は特定納税義務者は、法施行地にある住所地(法施行地に住所を有しないこととなった場合には、居所地)をもって、その納税地とする。」
住所地がもしくは居所地が納税地となります。
〔2〕法施行地に住所を有しないもの及び有しなくなるもの
納税地を定めて、納税地の所轄税務署長に申告しなければならない。
誰が?法施行地に住所を有しない納税義務者及び有しなくなるものの具体的な表現です。
非居住無制限納税義務者又は制限納税義務者及び居住無制限納税義務者又は特定納税義務者で法施行地に住所及び居所を有しないこととなるものは、
もし自分から申告しない場合は?
国税庁長官が納税地を指定し、これを通知する。
全文
「非居住無制限納税義務者又は制限納税義務者及び居住無制限納税義務者又は特定納税義務者で法施行地に住所及び居所を有しないこととなるものは、納税地を定めて、納税地の所轄税務署長に申告しなければならない。
その申告がないときは、国税庁長官が納税地を指定し、これを通知する。」
主語が長く、『及び』や『又は』が頻繁に使われていて理解しづらいかもしれませんが、主語を端的に表現すると、目次で覚えた『法施行地に住所を有しないもの及び有しなくなるもの』となります。青文字は文の構造をわかりやすくするためのものです。
〔3〕納税義務者が死亡した場合における納税地
その者の死亡当時の住所地をもって、その納税地とする。
どんな場合?目次の通りです。
納税義務者が死亡した場合においては、
全文
「納税義務者が死亡した場合においては、その者に係る相続税又は贈与税については、その者の死亡当時の納税地をもって、その納税地とする。」
〔4〕被相続人の住所が法施行地にある場合の特例
被相続人の死亡時の住所地とする。
どんな場合の相続税の納税地?
被相続人の死亡時の住所が法施行地にある場合の相続税の納税地は、
特例なので、
〔1〕及び〔2〕の規定にかかわらず、
全文
「相続又は遺贈により財産を取得した者(相続時精算課税適用者等を含む。)の被相続人の死亡時の住所が法施行地にある場合の相続税の納税地は、〔1〕及び〔2〕の規定にかかわらず、被相続人の死亡時の住所地とする。」
被相続人の死亡時の住所が国内にあるときは、納税地はその住所地になるという特例です。
【相続税法の理論暗記】相続税法の納税地~まとめ~
今回は『理論暗記法』で『相続税の納税地』について解説しました。改めて、納税地のポイントは、4つ。『国内に住所がある人はその住所地』、『国内に住所がない人は定める』、『納税義務者が死亡した場合は、その者の死亡当時の住所地』、『特例:被相続人の死亡時の住所地』です。
国内は法律では『法施行地』になります。
それでは、相続税法の納税地について、知っていることを記述してみてください。
住所が国内にある人の扱い、国外にある人の扱い、納税義務者が死亡した場合の納税地の扱い、特例の4つがありました。
税理士試験で問われても答えられるようにそれぞれ納税地はどこになるのかしっかりと理解・暗記しましょう。
今日はここまで。それではまた(^^)/