相続税法の納税地

相続税法の理論暗記

前回は相続税法の期限内申告ということで、相続又は遺贈により財産を取得した人又は包括受遺者がその遺産すべてに係る課税価格の合計額が遺産の基礎控除額を超える場合に、相続開始を知った日の翌日から10月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならないということでした。

今回は相続税法の納税地について、もう少し詳しくまとめていきたと思います。

相続税法の納税地は4つのパターンに分けられます。

国内に住所がある人の納税地

国内に住所があって納税義務がある人は、居住無制限納税義務者と特定納税義務者でしたね。

この人に該当する人は、その住所地が納税地となります。

つまり、その住所地の所轄税務署長に提出することが基本です。

基本なんですが、被相続人の死亡時の住所が国内にある場合は、被相続人の死亡時の住所地が納税地となります。

これは4つ目のパターンで解説しています。

ここでは、あくまで納税義務者のみに焦点を当てた内容となっています。

法律では

法律的では次のように表現されています。

  • 居住無制限納税義務者又は特定納税義務者は、法施行地にある住所地(法施行地に住所を有しないこととなった場合には、居住地)をもって、その納税地とする。

国内に住所がない人及び住所がなくなる人

国内に住所がない人で相続税の納税義務がある人は、非居住無制限納税義務者又は制限納税義務者でしたね。

住所がなくなる人で相続税の納税義務がある人は、居住無制限納税義務者又は特定納税義務者で国内に住所及び居所を有しないこととなる人のです。

上記の人は、納税地を定めて、納税地の所轄税務署長に申告しなければなりません。

また、申告をしないと、国税庁長官が納税地を指定し、これを通知することとなっています。

この規定も、納税義務者のみに焦点があてられた規定です。

被相続人も含めて考えると、被相続人の死亡時の住所が国内にある場合の相続税の納税地は、被相続人の死亡時の住所地となります。4つ目のパターンで解説しています。

法律では

法律では次のように表現されています。

  • 非居住無制限納税義務者又は制限納税義務者及び居住無制限納税義務者又は特定納税義務者で法施行地に住所及び居所を有しないこととなるものは、納税地を定めて、納税地の所轄税務署長に申告しなければならない。その申告がないときは、国税庁長官が納税地を指定し、これを通知する。

納税義務者が死亡した場合における納税地

本来、相続税を納付すべき納税義務者が死亡した場合の納税地はどのようになるかというと、その死亡した人の死亡当時の納税地がその納税地となります。

ちなみに、誰が代わりに申告するかは、前回解説した通り、その死亡した人の相続人又は包括受遺者となります。

法律では

法律では次のように表現されています。

  • 納税義務者が死亡した場合においては、その者に係る相続税又は贈与税については、その者の死亡当時の納税地をもって、その納税地とする。

被相続人の住所が国内にある場合の特例

この法律が4つ目のパターンで非常に大切です。

被相続人の死亡時の住所が国内にある場合には相続税の納税地は、前述の規定に関係なく、被相続人の死亡時の住所地となります。

法律では

法律では次のように表現されています。

  • 相続又は遺贈により財産を取得した者(相続時精算課税適用者等を含む。)の被相続人の死亡時の住所が法施行地にある場合の相続税の納税地は、上記の規定にかかわらず、相続人の死亡時の住所地とする。

相続税法の納税地~まとめ~

相続税の納税地の4パターンに分けて解説をしてきましたが、4つ目の規定が特に重要です。

大抵の人は、4つ目のパターンにあてはまってくると思います。

相続税の納税地といえど、被相続人の死亡時の住所が国内にある場合の相続税の納税地は、優先的に被相続人の死亡時の住所地となります。

4つ目が特例となっていますので、法律的には優先されます。

次回は、期限後申告についてまとめていきたいと思います。

ではでは~(^^)/

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