【相続税法の理論暗記】相続税法における修正申告①

相続税法の理論暗記


理論暗記法』で実際に税理士試験・相続税法の内容を暗記していきます。『理論暗記法』は税理士試験の税法科目の理論を効率的に暗記できる勉強法となっています。はじめての方はこちらの『税理士試験の効率的な勉強法・コツ【理論暗記法】』からお読みください。

前回は相続税法における期限後申告についてまとめました。今回は相続税法における修正申告についてです。前回暗記した内容と重なってくる箇所が多いので、改めて暗記する箇所は少なくて済みます。今回の目標は、最後に相続税法における修正申告について自分の言葉で説明できるようになることです。

それでは、まずは目次から暗記をしていきましょう。

〔1〕相続税法の特則(相続税)

(1)任意的修正申告

修正申告書を提出することができる。

誰が?

期限内申告書又は期限後申告書を提出した者は、

どんな場合に?

次の事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、

次の場合とは?

① 分割が行われ、課税価格が異なることとなったこと。

何と異なることとなったこと?

その相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と

どんな課税価格?

共同相続人又は包括受遺者がその分割により取得した財産に係る課税価格が

どんな場合?

未分割遺産に対する課税の規定により分割されていない財産について民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていた場合において、

①の全文

「未分割遺産に対する課税の規定により分割されていない財産について民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていた場合において、その後その財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者がその分割により取得した財産に係る課税価格がその相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなったこと。

② 相続人に異動を生じたこと。

具体的には?

認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、相続の回復、相続の放棄の取消し等により

②の全文

「民法の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、相続の回復、相続の放棄の取消し等により相続人に異動を生じたこと。

③ 返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと。

何について?

遺留分による減殺の請求に基づき

③の全文

遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと。

④ 遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと。

全文なので④全文省略

⑤ その物納に充てた財産に関し一定の事由が生じたこと。

どんな場合に?

物納手続の規定により条件を付して物納の許可がされた場合(物納の許可の取消しの規定によりその許可が取り消され、又は取り消されることとなる場合に限る。)において、

⑤の全文

「物納手続の規定により条件を付して物納の許可がされた場合(物納の許可の取消しの規定によりその許可が取り消され、又は取り消されることとなる場合に限る。)において、その物納に充てた財産に関し一定の事由が生じたこと。」

⑥ ①から⑤の事由に準ずる事由が生じたこと。

ということで、相続税法の特則(相続税)の内容を見てきましたが、前回暗記した『相続税の期限後申告の(1)相続税法の特則(相続税)』の事由の内容が全く同じです。

それでは、また、改めて短く表現してみました。この青字から暗記してください。

期限内申告書又は期限後申告書を提出した者は、次の事由により既に確定した相続税額に不足が生じた場合には、修正申告書を提出することができます。

①分割②相続人に異動③遺留分による減殺の請求④遺言書⑤物納⑥準ずる事由

(2)義務的修正申告

①提出しなければならない。

誰に?

納税地の所轄税務署長に

何を?

修正申告書を

誰が?

(1)に規定する者は、

どんな場合に?

相続財産法人に係る相続財産分与の事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、

いつまでに?

その事由が生じたことを知った日の翌日から10月以内に

② ①の規定は、適用しない。

どんな場合に?

修正申告書の提出期限前に相続税について更正があった場合には、

〔2〕の全文

「① (1)に規定する者は、相続財産法人に係る相続財産分与の事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、その事由が生じたことを知った日の翌日から10月以内(その者がその期間内に納税管理人の届出をしないで法施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、その住所及び居所を有しないこととなる日まで)に修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

② ①の規定は、修正申告書の提出期限前に相続税について更正があった場合には、適用しない。」

義務的修正申告ですから、『提出しなければならない。』となります。

〔2〕措置法の特則(相続税)

修正申告書を提出しなければならない。

いつまでに?

その2年を経過した日の翌日から4月以内に

誰が?

国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税の規定の適用を受けて相続税の期限内申告書を提出した者は、

 

どんな理由により?

その財産の贈与又は支出を受けた特定公益法人等、認定特定非営利活動法人又は特定公益信託が、その贈与又は受け入れの日から2年を経過した日までに特定の公益法人等、認定特定非営利活動法人若しくは特定公益信託に該当しないこととなった場合又はその贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合には、

〔2〕の全文

「国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税の規定の適用を受けて相続税の期限内申告書を提出した者は、その財産の贈与又は支出を受けた特定の公益法人等、認定特定非営利活動法人又は特定公益信託が、その贈与又は受入れの日から2年を経過した日までに特定の公益法人等、認定特定非営利活動法人若しくは特定公益信託に該当しないこととなった場合又はその贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合にはその2年を経過した日の翌日から4月以内に修正申告書を提出しなければならない。

前回の内容と青文字が異なるので注意が必要です。

〔3〕相続税法の特則(贈与税)

修正申告書を提出することができる。

誰が?

期限内申告書又は期限後申告書を提出した者(贈与税について決定を受けた者を含む。)は、

どんな場合に?

〔1〕(1)①から⑥までの事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなったため既に確定した贈与税額に不足を生じた場合には、

〔3〕の全文

期限内申告書又は期限後申告書を提出した者(贈与税について決定を受けた者を含む。)は、〔1〕(1)①から⑥までの事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなったため既に確定した贈与税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができる。

これも前回の期限後申告の内容と似ていますが、青字が異なりますので注意してください。

相続税法における修正申告~まとめ~

相続税法における修正申告について、理論暗記法で暗記してきましたが、今回の内容は前回の内容と似ている箇所が多かったですね。

それでは、復習問題です。相続税法における修正申告について知っていることを述べてください。

相続税法における修正申告の目次はなんでしたか?〔1〕と〔2〕と〔3〕がありましたね。

〔1〕の内容は任意的修正申告と義務的修正申告がありましたね。

さらに、任意的修正申告の事由は6つありました。

「①分割②相続人に異動③遺留分による減殺の請求④遺言書⑤物納⑥準ずる事由」を中心に暗記するのでしたね。

今回はここまで。それではまた(^^)/

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