【相続税法の理論暗記】相続税法における期限後申告

相続税法の理論暗記

理論暗記法』で実際に税理士試験・相続税法の内容を暗記していきます。『理論暗記法』は税理士試験の税法科目の理論を効率的に暗記できる勉強法となっています。はじめての方はこちらの『税理士試験の効率的な勉強法・コツ【理論暗記法】』からお読みください。

前回は税法全般における期限後申告、修正申告、更正の請求についてまとめました。今回は、相続税法における期限後申告についてです。以前も期限後申告についてはまとめましたが、今回は理論暗記法を用いて暗記を目的にまとめていきます。

まずは、目次を暗記するようにしてください。

〔1〕相続税法の特則(相続税)

新たに期限内申告書を提出すべき要件に該当することとなった者は、提出することができる。

何を提出することができるか?

期限後申告書を

どんな理由で?

次の事由が生じたため

いつ?

相続税の期限内申告書の提出期限後において

次の事由とは?

(1)分割が行われ、課税価格が異なることとなったこと。

何と異なることとなったこと?

その相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と

どんな課税価格?

共同相続人又は包括受遺者がその分割により取得した財産に係る課税価格が

どんな場合?

未分割遺産に対する課税の規定により分割されていない財産について民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていた場合において、

(1)の全文

「未分割遺産に対する課税の規定により分割されていない財産について民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていた場合において、その後その財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者がその分割により取得した財産に係る課税価格がその相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなったこと。

(2)相続人に異動を生じたこと。

具体的には?

認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、相続の回復、相続の放棄の取消し等により

(2)の全文

「民法の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、相続の回復、相続の放棄の取消し等により相続人に異動を生じたこと。

(3)返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと。

何について?

遺留分による減殺の請求に基づき

(3)の全文

遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと。

(4)遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと。

全文なので(4)全文省略

(5)その物納に充てた財産に関し一定の事由が生じたこと。

どんな場合に?

物納手続の規定により条件を付して物納の許可がされた場合(物納の許可の取消しの規定によりその許可が取り消され、又は取り消されることとなる場合に限る。)において、

(5)の全文

「物納手続の規定により条件を付して物納の許可がされた場合(物納の許可の取消しの規定によりその許可が取り消され、又は取り消されることとなる場合に限る。)において、その物納に充てた財産に関し一定の事由が生じたこと。」

(6)(1)から(5)の事由に準ずる事由が生じたこと。

ということで、相続税法の特則(相続税)の内容を見てきましたが、長かったので一旦まとめます。

次の事由が生じたため新たに提出すべきこととなった者は、期限後申告書を提出することができます。

(1)分割(2)相続人に異動(3)遺留分による減殺の請求(4)遺言書(5)物納(6)準ずる事由

まずは、この青文字を暗記してから、詳細を暗記することをおすすめします。詳細の暗記は理論暗記法をおすすめします。それでは、次は全文についてです。

全文

「相続税の期限内申告書の提出期限後において次の事由が生じたため新たに期限内申告書を提出すべき要件に該当することとなった者は、期限後申告書を提出することができる

(1)未分割遺産に対する課税の規定により分割されていない財産について民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていた場合において、その後その財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者がその分割により取得した財産に係る課税価格がその相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なることとなったこと。

(2)民法の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、相続の回復、相続の放棄の取消し等により相続人に異動を生じたこと。

(3)遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと。

(4)遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと。

(5)物納手続の規定により条件を付して物納の許可がされた場合(物納の許可の取消しの規定によりその許可が取り消され、又は取り消されることとなる場合に限る。)において、その物納に充てた財産に関し一定の事由が生じたこと。

(6)(1)から(5)の事由に準ずる事由が生じたこと。」

長いので最重要ワードの青字を先に覚えるようにしてください。

〔2〕措置法の特則(相続税)

期限後申告書を提出しなければならない。

いつまでに?

その2年を経過した日の翌日から4月以内に

誰が?

国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税の規定の適用を受けた者は、

どんな場合に?

相続税の期限内申告書を提出すべきこととなった場合には、

どんな理由により?

その財産の贈与又は支出を受けた特定公益法人等、認定特定非営利活動法人又は特定公益信託が、その贈与又は受け入れの日から2年を経過した日までに特定の公益法人等、認定特定非営利活動法人若しくは特定公益信託に該当しないこととなったこと又はその贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していないことに伴いその財産の価額又は金銭の額を相続税の課税価格に算入すべきこととなったことにより、

全文

「国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税の規定の適用を受けた者は、その財産の贈与又は支出を受けた特定の公益法人等、認定特定非営利活動法人又は特定公益信託が、その贈与又は受入れの日から2年を経過した日までに特定の公益法人等、認定特定非営利活動法人若しくは特定公益信託に該当しないこととなったこと又はその贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していないことに伴いその財産の価額又は金銭の額を相続税の課税価格に算入すべきこっとなったことにより、相続税の期限内申告書を提出すべきこととなった場合には、その2年を経過した日の翌日から4月以内に期限後申告書を提出しなければならない。

平たく言うと、公益を目的とする事業に使っていなかったとする相続財産を課税価格に算入することにより、期限内申告書を提出すべきこととなった場合には、期限後申告書を提出しなければならないということです。

〔3〕相続税法の特則(贈与税)

新たに期限内申告書を提出すべき要件に該当することとなった者は、期限後申告書を提出することができる。

どんな理由により?

贈与税の期限内申告書の提出期限後において〔1〕(1)から(6)までの事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなったため

全文

「贈与税の期限内申告書の提出期限後において〔1〕(1)から(6)までの事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなったため新たに期限内申告書を提出すべき要件に該当することとなった者は、期限後申告書を提出することができる。

少しわかりづらいかもしれませんが、相続又は遺贈による財産の取得をしないことにより、生前贈与加算の規定が適用できなくなり、贈与税の非課税の適用もなくなった場合です。

【相続税法の理論暗記】相続税法における期限後申告~まとめ~

今回は相続税に関する期限後申告について理論暗記法でまとめました。長かったので暗記が大変かと思いますが、目次、青字、赤字の順で暗記を試みてください。

それでは、相続税に関する期限後申告についてしっていることを書いてください。国税通則法についての内容は除く。

まずは、目次ですね。相続税法の特則(相続税)、措置法の特則(相続税)、相続税法の特則(贈与税)です。

相続税法の特則(相続税)は6つの事由がありましたね!?

措置法の特則(相続税)は「提出しなければならない。」という結論でした。

相続税の特則(贈与税)は贈与税の非課税が適用されなくなった場合でした。

今回はここまで。

それではまた(^^)/

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