【相続税法の理論暗記】生前贈与加算と贈与税額控除

相続税法の理論暗記

理論暗記法』で実際に税理士試験・相続税法の内容を暗記していきます。『理論暗記法』は税理士試験の税法科目の理論を効率的に暗記できる勉強法となっています。はじめての方はこちらの『税理士試験の効率的な勉強法・コツ【理論暗記法】』からお読みください。

今回は生前贈与加算と贈与税額控除です。ざっくり説明すると、生前贈与加算は相続開始前3年以内の贈与に関しては相続税の課税価格に加算することで、贈与税額控除はその贈与財産に係る贈与税を相続税額から控除することです。

ポイントは、生前贈与加算は『相続開始前3年以内、加算した価額を相続税の課税価格とみなす。』、贈与税額控除は『控除した金額をもってその納付すべき相続税額とする。』です。

〔1〕生前贈与加算

その名の通り、生前に贈与された財産の価額を加算します。加算ですからまずは次の文言を暗記してください。

加算した価額を相続税の課税価格とみなす。

何に加算?

相続税の課税価格に

何を?

その贈与により取得した財産(カッコ書き)の価額を

誰が?

その者については、

どんな場合に?

相続開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、

誰が?

相続又は遺贈により財産を取得した者が

カッコ書きの内容

その取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限り、特定贈与財産及び相続時精算課税適用財産を除く。以下同じ。

全文

「相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、その贈与により取得した財産(その取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限り、特定贈与財産及び相続時精算課税適用財産を除く。以下同じ。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなす。

カッコ書きも大切ですが、まずは赤字を中心に覚えてください。

赤字を暗記した後に、自分の言葉で生前贈与加算について説明してみてください。

〔2〕贈与税額控除

生前贈与加算は課税価格に加算ですが、贈与税額控除は算出相続税額から控除です。控除ですから、まずは次を覚えてください。

控除した金額をもってその納付すべき相続税額とする。

何を控除?

次の控除額を

何から控除?

算出相続税額から

どんなとき?

課せられた贈与税があるときは、

どんな場合?

〔1〕の場合において、

全文

〔1〕の場合において、その贈与により取得した財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、算出相続税額(相続税額の加算までの規定適用後の金額)から次の控除額を控除した金額をもってその納付すべき相続税額とする。

次の控除額とは?

$$A\times\frac{C}{B}$$

A・・・その取得の日の属する年分の贈与税額

B・・・その年分の贈与税の課税価格に算入された財産の価額の合計額

C・・・〔1〕の規定により相続税の課税価格に加算された金額

贈与税を按分するということですね!

【税理士・試験勉強・理論暗記法】生前贈与加算と贈与税額控除~まとめ~

今回は『理論暗記法』を使って生前贈与加算及び贈与税額控除についてまとめました。税理士試験で問われたらすべて答えられるようにしたい理論です。

さて、生前贈与加算と贈与税額控除について知っていることを記述してください。

加算と控除ですから、それぞれ課税価格と相続税額についての話でした。

贈与税額控除については、控除額はその年の贈与税を按分するということでした。

『理論暗記法』は、まずは目次、次は結論、主語、重要な文言を暗記していきます。今回も赤字から暗記していきましょう。

今日はここまで。それではまた(^^)/

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