以前紹介させていただいた『理論暗記法』で実際に税理士試験・相続税法の内容を暗記していきます。
『理論暗記法』は税理士試験の税法科目の理論を効率的に暗記できる勉強法となっています。
はじめての方はこちらの『税理士試験の効率的な勉強法・コツ【理論暗記法】』からお読みください。
本日は、特例対象宅地等の用語の意義④をまとめていきたいと思います。
貸付事業用宅地等
特例対象宅地等の4つ目の貸付事業用宅地等。
どんな宅地でどんなものをいうか?
被相続人の事業(不動産貸付業等に限る。以下「貸付事業」とする。)の用に供されていた宅地等で、相続又は遺贈により取得したものをいう。
誰が取得したか?
次のいずれかを満たす被相続人の親族が
(1)
その親族が、引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その貸付事業の用に供していること。
何を引き継いでいるか?
貸付事業を
いつからいつまで?
相続開始から申告期限までの間に
全文
「その親族が、相続開始から申告期限までの間にその宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その貸付事業の用に供していること。」
特定事業用宅地等の理論と似ていますね。
事業が貸付事業になっていることと、「かつ」以降が違いますね。
(2)
被相続人の生計一親族が、有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。
いつまで何を有しているか?
相続開始から申告期限まで引き続きその宅地等を
特定事業用宅地等と同様に、生計一親族の場合には、相続開始前からということになります。
あとは、事業のところが貸付事業になっています。
【税理士・試験勉強・理論暗記法】特例対象宅地等の用語の意義④~まとめ~
今回で、特例対象宅地等の意義は終わりです。
特例対象宅地等について知っていることを書いてください。
特例対象宅地当等は4つありましたね。
それぞれどんな宅地等で、どんなものをいうのか。
今なら言えそうですね!
『理論暗記法』で勉強をすれば、税理士試験の難しい理論も覚えられることを実感いただけましたでしょうか?
今日はここまで。
それでは。また(^^)/