【相続税法の理論暗記】特例対象宅地等の用語の意義②

相続税法の理論暗記

以前の記事で紹介させていただいた『理論暗記法』で実際に税理士試験・相続税法の内容を暗記していきます。

『理論暗記法』は税理士試験の税法科目の理論を効率的に暗記できる勉強法となっています。

はじめての方はこちらの『税理士試験の効率的な勉強法・コツ【理論暗記法】』からお読みください。

本日は、特例対象宅地等の用語の意義②をまとめていきたいと思います。

特例対象宅地等の用語の意義②

特例対象宅地等は4つありました。

  • 特定事業用宅地等
  • 特定居住用宅地等
  • 特定同族会社事業用宅地等
  • 貸付事業用宅地等

今回は特定居住用宅地等についてです。

特定居住用宅地等

どんな宅地等でどのようなものをいうか?

被相続人の居住の用に供されていた宅地等で、相続又は遺贈により取得したものをいう。

誰が取得したのか?

その被相続人の配偶者又は次のいずれかを満たすその被相続人の親族が

特定居住用宅地等は配偶者が取得すれば特例を必ず受けられます。

ですから、今回は配偶者が入ってきます。

では、次のいずれかを満たす被相続人の親族とは?

次の(1)と(2)を言います。

(1)

その親族が、居住していた者であって、その宅地等を有し、かつ、居住していること。

いつ居住していたか?

相続開始の直前において

どこに居住していたか?

被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に

いつまでまでその宅地を有しているか?

相続開始時から申告期限まで

どこに居住しているか?

その建物に

全文

「(1)その親族が相続開始の直前においてその宅地等の上に存する被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた者であって、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その建物に居住していること。

つまり、一緒に住んでいた親族がその宅地を取得してその建物に住んでいるということです。

(2)

その親族が、居住したことがない者であり、かつ、その宅地等を有していること。

どこに居住したことがないのか?

その者又はその者の配偶者の所有する家屋に

もっと詳しく

相続開始前3年以内に法施行地にある

 

いつまで宅地等を有しているか?

相続開始時から申告期限まで

全文

「(2)その親族が相続開始前3年以内に法施行地にあるその者又はその者の配偶者の所有する家屋に居住したことがない者であり、かつ、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有していること。」

宅地を所有することになる親族が持ち家を持っていない場合ということですね。

(3)

被相続人の生計一親族が、宅地等を有し、かつ、自己の居住の用に供していること。

いつまで宅地を有しているか?

相続開始時から申告期限まで

何を自己の居住の用に供しているか?

宅地等を

いつまで?

相続開始前から申告期限まで

全文

被相続人の生計一親族が、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の居住の用に供していること。

被相続人の生計一親族が登場する場合は「相続開始前」からという言葉が入ってきますね。

生計を一にしていたわけですから、相続開始前より被相続人と同様の用途に供していることが多そうです。

【税理士・試験勉強・理論暗記法】特例対象宅地等の用語の意義②~まとめ~

本日は、特定居住用宅地等について、解説しました。

特定居住用宅地等はどんな宅地等でどのようなものをいうか?

居住ですから、被相続人の居住の用に供されていた宅地等ですね。

では、取得した人がその被相続人の配偶者であれば問題ありませんが、

その他の親族の場合の要件はどのようなものでしょう?

3つありましたね。

1つ目は3つの要件、2つ目は2つの要件で3つ目は2つの要件ですね。

では、最後に、特例対象宅地等について知っていることを記述してみてください。

今回はここまで。

それではまた(^^)/

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