前回の調子でサクサク税理士試験・相続税法の理論暗記をしていきましょう!
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はじめて、当サイトに来てくださった方は、まずは、
こちらの『税理士試験の効率的な勉強法・コツ【理論暗記法】』の記事から読んでみてください。
それでは、本日の内容に入っていきましょう。
特例対象宅地等の用語の意義
特例対象宅地等の「特例」とは「特別な法律」でしたね。
つまり、
特別な法律が対象となる宅地等の用語の意義ということになります。
特例対象宅地等は大きく分けて4つあります。
- 特定事業用宅地等
- 特定居住用宅地等
- 特定同族会社事業用宅地等
- 貸付事業用宅地等
今日は1つ目の特定事業用宅地等をまとめていきたいと思います。
それでは、一緒に見ていきましょう。
〔1〕特定事業用宅地等
どのような宅地等でどんなものをいうか?
被相続人の事業の用に供されていた宅地等で、相続又は遺贈により取得したものをいう。
誰が取得したのか?
次のいずれかを満たすその被相続人の親族が
次のいずれかを満たすその被相続人の親族とは?
次の(1)と(2)です。
(1)
(1)その親族が、引き継ぎ、有し、かつ、その事業を営んでいること。
何を引き継いでいるか?
被相続人の事業を
いつ?
相続開始時から申告期限までの間に
何を有しているか?
宅地等を
いつまで?
申告期限まで
全文
「(1)その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その事業を営んでいること。」
(1)の要件は、3つの要件を満たしていなければ、この特例の対象となりません。
3つの要件とは?
「引き継ぎ、有し、かつ、営んでいること。」です。
少し、厳しめですね。
(2)
(2)被相続人の生計一親族が、有し、かつ、自己の事業の用に供していること。
何を有しているか?
宅地等を
いつまで?
相続開始時から申告期限まで
何を自己の事業のように供しているのか?
宅地等を
いつまで?
相続開始前から申告期限まで
全文
「(2)被相続人の生計一親族が、相続開始時から申告期限(その親族が申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日。)まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の事業の用に供していること。」
(2)の要件は?
2つですね。
「有し、かつ、自己の事業の用に供していること。」
ここで、あれ?と思った方もいるかもしれませんが、
青文字ですね。
ここだけ、青文字にしたのは、ここだけ相続開始前だからです。
(1)は要件が3つで厳しめでしたが、
(2)は要件が2つで緩めです。
それは、(1)はもともと被相続人の事業を営んでいなかった親族が、
意図的に特例を受けるために、事業を引き継ごうとするのを防ぐため、
要件を厳しくしています。
一方、(2)は要件が2つで、
要件の内容も(1)よりも緩くなっているのは、
もともと相続開始される前から事業が営まれており、
本来、法律が意図する内容に合致しているため、
要件が緩くなっています。
【税理士・試験勉強・理論暗記法】特例対象宅地等の用語の意義①~まとめ~
いかがでしょうか?
理論暗記法をもとに内容解説をしていきました。
細かい用語の意義まで解説してしまうと、
見づらくなってしまいますので、各自調べてください。
では、特例対象宅地等について知っていることを書いてください。
まずは、特例対象宅地等には4つありましたね。
そのうちの1つ特定事業用宅地等について、
どのような宅地でどのようなものいうのか?
どのような被相続人の親族が取得した場合に特例を受けられるのか?
2つありましたね。(1)と(2)。
厳しい要件と緩い要件。
厳しい要件は3つ。緩い要件は2つ。
ここまで書ければ特定事業用宅地等については十分でしょう。
それでは。また(^^)/