『理論暗記法』で実際に税理士試験・相続税法の内容を暗記していきます。『理論暗記法』は税理士試験の税法科目の理論を効率的に暗記できる勉強法となっています。はじめての方はこちらの『税理士試験の効率的な勉強法・コツ【理論暗記法】』からお読みください。
今回は相続税額の加算の制度です。相続税額の加算の制度を短く説明すると「一親等の血族及び配偶者以外の者は、算出相続税額にその100分の20に相当する金額を加算する」ということです。では、どんな人が対象となるのか、細かい条件を見ていきましょう。
今回は目次は、相続税の加算のみです。ですが、カッコ書き、(注)書き、ただし書きがありますので注意が必要です。
【1】相続税額の加算
加算の制度ですから、結論部分は、
加算した金額とする。
何を?
その100分の20に相当する金額を
何に?
その者の算出相続税額に
何が?
その者の相続税額は、
どんな人が対象か?
相続又は遺贈により財産を取得した者が被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者である場合においては、
『以外の者』であることに注意です。さらに「ただし書き」があります。
ただし、この限りではない。
なにについて?
その財産に対応する相続税額については、
どんな場合?
一親等の血族であった場合には、
いつの時点で?
相続時精算課税に係る贈与により財産を取得した時において
「相続又は遺贈により財産を取得した者が被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者である場合には、その者に係る相続税額は、その者の算出相続税額にその100分の20に相当する金額を加算した金額とする。ただし、相続時精算課税に係る贈与により財産を取得した時においてその被相続人の一親等の血族であった場合には、その財産に対応する相続税額については、この限りではない。」
一親等の血族のカッコ書きは、『その被相続人の直系卑属である代襲相続人を含む。以下同じ。』
一親等の血族の(注)書きは、
(注)一親等の血族には、含まないものとする。ただし、一親等の血族に含まれる。
何を含まないのか?
被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合を
どんな場合は含まれるのか?
その被相続人の直系卑属がその被相続人の代襲相続人となっている場合は、
全文
「相続又は遺贈により財産を取得した者が被相続人の(注)一親等の血族(その被相続人の直系卑属である代襲相続人を含む。以下同じ。)及び配偶者以外の者である場合には、その者に係る相続税額は、その者の算出相続税額に100分の20に相当する金額を加算した金額とする。
ただし、相続時精算課税に係る贈与により財産を取得した時においてその被相続人の一親等の血族であった場合には、その財産に対応する相続税額については、この限りではない。
(注)一親等の血族には、被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合を含まないものとする。ただし、その被相続人の直系卑属がその被相続人の代襲相続人となっている場合は、一親等の血族に含まれる。」
ただし書きが(注)のなかにも出てきますので、ごちゃごちゃにならないようにしましょう。
【税理士・試験勉強・理論暗記法】相続税額の加算の制度~まとめ~
今回の相続税額の加算は、『カッコ書き』、『(注)書き』と『ただし書き』が多く出てきましたね。ごちゃごちゃにならないように簡潔にまとめます。そもそも相続税額の加算の制度と聞いたら、何を思い出さないといけないのか。それは、『一親等の血族及び配偶者以外の場合は、100分の20加算』です。ただし書きは、相続時精算課税のときの贈与時に一親等の血族であった場合です。(注)書きは、一親等の血族の説明です。被相続人の直系卑属が養子の場合又は代襲相続人の場合で扱いが異なります。
量は少ないですが、覚えづらい理論となります。『理論暗記法』と赤字からしっかりと暗記しましょう。税理士試験においてもみんながしっかりと書いてくる内容です。暗記が難しいようであれば、まずは、まとめの赤字から暗記することをおすすめします。
さて、以上を踏まえて、相続税の加算の制度について知っていることを記述してみてください。
加算されるのは誰か?
どのくらいの金額を加算するのか?
理解できましたら、繰り返し練習しましょう(^^)/
それではまた。