『理論暗記法』で実際に税理士試験・相続税法の内容を暗記していきます。『理論暗記法』は税理士試験の税法科目の理論を効率的に暗記できる勉強法となっています。はじめての方はこちらの『税理士試験の効率的な勉強法・コツ【理論暗記法】』からお読みください。
本日は、相続税の課税財産の範囲・課税価格をまとめていきたいと思います。前回の相続税の納税義務者を暗記・理解していると今回も暗記しやすい内容となります。暗記のポイントは『無制限納税義務者』、『制限納税義務者』と『特定納税義務者』の3つがあるということです。
〔1〕課税財産の範囲・課税価格
(1)無制限納税義務者
無制限納税義務者は2種類ありましたね。居住無制限納税義務者と非居住無制限納税義務者です。無制限納税義務者は、『無制限』、『納税義務者』ですから、財産の全部に対して相続税が課されます。
誰が何に対して相続税を課して、何をもって、相続税の課税価格とするのか?
財産の全部に対し相続税を課し、財産の合計額をもって、相続税の課税価格とする。
誰が?
居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者に該当する者については、
全文
「居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し相続税を課し、その相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもって、相続税の課税価格とする。」
『全部、合計額』が今回の結論部分になります。しっかり暗記しましょう。
無制限納税義務者の課税財産の範囲は全部で、課税価格は合計額です。
(2)制限納税義務者
『制限』ですから、国内財産のみ、つまり、法施行地にあるものに対し相続税が課され、法施行地にあるものの価額の合計額が課税価格となります。
法施行地にあるものに対し相続税を課し、法施行地にあるものの価額の合計額をもって、相続税の課税価格とする。
誰が?
制限納税義務者に該当する者については、
全文
「制限納税義務者に該当する者については、その者が相続又は遺贈により取得した財産で法施行地にあるものに対し相続税を課し、その相続又は遺贈により取得した財産で法施行地にあるものの価額の合計額をもって、相続税の課税価格とする。」
『法施行地にあるもの』が重要ワードとなります。
(3)特定納税義務者
『特定は相続時精算課税』でしたね!?
相続時精算課税適用者については、みなして相続税の計算規定を適用する。
何をどのようにみなすのか?
相続時精算課税適用財産を相続又は遺贈により取得したものと
誰から取得したものとみなすのか?
特定贈与者から
相続時精算課税適用者をもっと詳しく!
特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者については、
全文
「特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者については、相続時精算課税適用財産を特定贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税の計算規定を適用する。」
相続税の課税価格は?
贈与の時における価額による。
何が?
相続税の課税価格に算入すべき相続時精算課税適用財産の価額は、
全文
「この場合において、相続税の課税価格に算入すべき相続時精算課税適用財産の価額は、その贈与時の時における価額による。」
特定納税義務者については、『特定は相続時精算課税』を暗記します。そこから、「相続時精算課税適用財産を、みなして計算規定を適用し、課税価格は贈与に時における価額」とします。
【税理士・試験勉強・理論暗記法】相続税の課税財産の範囲・課税価格~まとめ~
今回は『理論暗記法』を使って、相続税の課税財産の範囲・課税価格についてまとめましたが、前提として、前回まとめた『相続税の納税義務者』の4つの区分を理解しておく必要があります。『理論暗記法』は結論である述語から暗記をすると言ってきましたが、今回の重要な結論部分は、『全部、法施行地にあるもの、みなして、贈与の時における価額』が重要な結論となります。
『理論暗記法』は、ほとんどの場合述語が重要になってきます。述語を覚えたほうが暗記しやすいのですが、今回のように述語ではないが、重要な結論部分になってくるものもあるので注意が必要です。優先すべきは重要な結論部分です。税理士試験において、理論の記述で重要な結論部分が欠落していると致命的です。試験では重要な結論部分周りは必ず書けるようにしたいです。そのためには優先的に暗記するよう心掛けてください。
さて、相続税の課税財産の範囲・課税価格について知っていることを記述してください。
3つの区分に分けましたね。
それぞれの課税財産の範囲は?
重要な結論部分になりますね。
さらに課税価格は?
特定納税義務者のみ書き方が異なっていました。『贈与の時における価額による。』でしたね。
毎日、少しづつ暗記していきましょう。
今日はここまで。
それではまた(^^)/