【相続税法の理論暗記】特例対象宅地等の用語の意義③

相続税法の理論暗記

以前紹介させていただいた『理論暗記法』で実際に税理士試験・相続税法の内容を暗記していきます。

『理論暗記法』は税理士試験の税法科目の理論を効率的に暗記できる勉強法となっています。

はじめての方はこちらの『税理士試験の効率的な勉強法・コツ【理論暗記法】』からお読みください。

本日は、特例対象宅地等の用語の意義③をまとめていきたいと思います。

特例対象宅地等の用語の意義③

特例対象宅地等は4つありました。

  • 特定事業用宅地等
  • 特定居住用宅地等
  • 特定同族会社事業用宅地等
  • 貸付事業用宅地等

今回は特定同族会社事業用宅地等についてです。

特定同族会社事業用宅地等

まず、特定同族会社事業用宅地等とは、なんでしょう?

議決権割合が50%超の法人をいう。

誰の議決権割合?

被相続人及び同族関係者の

いつの時点の?

相続開始の直前の

 

では、特定同族会社事業用宅地等はどんな宅地でどのようなものをいうか。

特定同族会社の事業の用に供されていた宅地等で、有し、かつ、供されているものをいう。

何を有しているか?

その宅地等を

誰が有しているか?

相続又は遺贈により取得した被相続人の親族(申告期限においてその法人の役員である者に限る。)が

いつまで?

相続開始時から申告期限まで

いつまで法人の事業の用に供されているものか?

申告期限まで

全文

特定同族会社の事業の用に供されていた宅地等で、その宅地等を相続又は遺贈により取得した被相続人の親族(申告期限においてその法人の役員である者に限る。)が相続開始時から申告期限まで引き続き有し、かつ、申告期限まで引き続きその法人の事業の用に供されているものをいう。

申告期限において、法人の役員である者でなければ、特定同族会社事業用宅地等として特例を受けられないということです。

【税理士・試験勉強・理論暗記法】特例対象宅地等の用語の意義③~まとめ~

いかがでしょうか?

特例対象宅地等の4つのうちの3つ目、

『特定同族会社事業用宅地等』の用語の意義でした。

それでは、復習です。

特例対象宅地等について、知っていることを記述してください。

特例対象宅地等は4つありましたね。

3つは暗記しているはずです。

書けるようになるまで繰り返し、

『理論暗記法』で学習してください。

今日はここまで。

それでは。また(^^)/

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